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Text File  |  1996-05-01  |  5KB  |  91 lines

  1. アップルソフトウェア使用許諾契約
  2.  
  3. 1.使用許諾
  4.  
  5. 本使用許諾契約の定めにご同意いただくことにより使用可能となるソフトウェア及び
  6. すべてのフォント(以下総称して「アップルソフトウェア」という)は、アップルコ
  7. ンピュータ株式会社(以下「アップル社」という)がお客様に使用許諾するもので
  8. す。売買されたものではありません。本使用許諾契約はアップルソフトウェアおよび
  9. 本使用許諾契約に基づいて作成された複製物に適用されます。
  10.  
  11. 2.使用方法及びその制限
  12.  
  13.  本使用許諾契約により、お客様は、一回につき一台のコンピュータ上でアップルソ
  14. フトウェアをインストールし、かつ使用することができます。本使用許諾契約書は、
  15. アップルソフトウェアが一度に複数のコンピュータ上に存在することを許容するもの
  16. ではありません。お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な
  17. 形態でアップルソフトウェアの複製物を1個に限り作成することができます。バック
  18. アップ用複製物は、アップルソフトウェアに表示されている、米国アップルコン
  19. ピュータ社(以下「米国アップル社」という)またはアップル社の一切の著作権表示
  20. がなされることを要します。法律上または本使用許諾契約により許可される場合を除
  21. き、お客様は、アップルソフトウェアを、逆コンパイルし、リバースエンジニアし、
  22. 逆アッセンブルし、修正し、レンタルし、リースし、頒布し又は貸与し、また、アッ
  23. プルソフトウェアに基づき二次的著作物を創作してはならず、かつ、アップルソフト
  24. ウェアをネットワークを通じて送ってはなりません。お客様が本使用許諾契約の定め
  25. の一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約は、アップル社からの通知なく、自動
  26. 的に解除されるものとします。
  27.  
  28. 3.アップルソフトウェアに関する保証の放棄
  29.  
  30.  お客様は、アップルソフトウェアを自らの責任と負担にて使用することを確認し、
  31. 同意するものとします。アップルソフトウェアは、一切の保証を伴わない「現状渡し
  32. 」で提供されるものとし、アップル社及び米国アップル社ならびにこれらに対する使
  33. 用許諾者(本条及び第4条においては、アップル社及び米国アップル社ならびにこれ
  34. らに対する使用許諾者を総称して「アップル社」という)は商品化、商業可能性、使
  35. 用目的についての適切性に関する一切の明示的及び黙示的保証の責任を負いません。
  36. アップル社は、アップルソフトウェアに含まれた機能がお客様の要求を満足させるも
  37. のであること、アップルソフトウェアが支障なく若しくは誤作動なく作動すること、
  38. アップルソフトウェアの瑕疵が修正されること、のいずれも保証いたしません。また
  39. 、アップル社は、アップルソフトウェアの使用、又はそれらの使用の結果に係る的確
  40. 性、正確性若しくは信頼性等に関し、何らの保証若しくは表明もいたしません。アッ
  41. プル社又はアップル社の権限ある代表者のいかなる口頭又は書面によるいかなる情報
  42. 又は助言も、新たな保証をおこない又はその他いかなる意味においても本保証の範囲
  43. を拡大するものではありません。アップルソフトウェアに瑕疵が発見された場合、お
  44. 客様がすべてのサービス、修理又は修正に要する一切の費用を負担するものとします。
  45.  
  46. 4.責任の制限
  47.  
  48.  過失を含むいかなる場合であっても、アップル社は、本使用許諾契約に基づくアッ
  49. プルソフトウェアの提供は無償にて行われることに鑑み、本使用許諾契約に起因する
  50. 若しくは関連する一切の損害(付随的、特別及び間接損害並びに逸失利益を含むがこ
  51. れらに限定されるものではない)について一切の責任を負いません。いかなる場合も
  52. 、一切の損害に関するお客様に対するアップル社の賠償責任額は、お客様がアップル
  53. ソフトウェアの対価として支払った価額を上限とします
  54.  
  55. 5.輸出規制法に関する保証
  56.  
  57.  お客様は、アップル社から提供されたソフトウェア(アップルソフトウェアを含む
  58. )若くはその他の技術データ又はこれらからの直接の成果物の輸出入につき、日本国
  59. ならびにその他の適用ある国の輸出関連法規を遵守することに同意し、その遵守を保
  60. 証するものとします。
  61.  
  62. 6.エンドユーザーがアメリカ合衆国政府である場合
  63.  
  64. アップルソフトウェアがアメリカ合衆国国防総省(DOD)に対して提供される場合、
  65. アップルソフトウェアは「商業コンピュータソフトウェア(Commercial Computer
  66. Software)」として分類され、DODは、アップルソフトウェアに対して DFARS
  67. 第252.227-7013 (c) (1)に定義する「限定された権利」のみを取得するものとします
  68. 。アップルソフトウェアがその他のアメリカ合衆国政府機関に対して提供される場合
  69. 、当該政府機関のアップルソフトウェア及びその書類に対する権利は FAR
  70. 第52.227-19(c)(2)に定めるとおりであり、NASAの場合FARのNASA Supplement
  71. 第18-52.227-86(d)に定めるとおりとします。
  72.  
  73. 7.準拠法及び契約の分離性
  74.  
  75.  本使用許諾契約は、日本国の法令に準拠し、これに基づいて解釈されるものとしま
  76. す。本使用許諾契約に関連して当事者間に生じる訴訟又はその他の紛争の解決は、ア
  77. ップル社の本店所在地を管轄する裁判所において行われるものとします。何らかの理
  78. 由により、管轄権を有する裁判所が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部に
  79. ついて効力を失わせた場合であっても、当該条項は、本使用許諾契約の当事者の意思
  80. を実現するよう、認められ得る最大の限度まで実施されるものとし、本使用許諾契約
  81. の他の条項は依然として完全な効力を有するものとします。
  82.  
  83. 8.完全な合意
  84.  
  85.  本使用許諾契約は、アップルソフトウェアの使用について、お客様とアップル社の
  86. 取り決めのすべてを記載するものであり、本件に関する、従前の契約(口頭、文書の
  87. 両方を含みます)に優先して適用されるものです。
  88.  
  89.  
  90. アップル コンピュータ株式会社
  91.